国土交通省の情報
被災自動車に関する『よくあるご相談集』:車検関係(有効期間の伸長)に関する相談編

(質問)
車検伸長について
(回答)
1. 車検の有効期間が過ぎている自動車は、公道を走行することはできません。
2. ただし、今回の震災により車検を受けることが困難な方が多いことから、・青森県の八戸市及びおいらせ町、岩手県全域、宮城県全域、福島県全域に使用の本拠を有する自動車については、3月11日~5月10日までの有効期限が5月11日まで
・関東地方のうち、茨城県の水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町、東海村及び千葉県旭市に使用の本拠を有する自動車については、3月11日~5月10日までの有効期限が5月11日まで伸長されています。
3. なお青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車についても同様に伸長されます。
4. また、有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いこととなります。