被災地では自動車登録に関する手続きの特例措置があります。
新しく乗用車を購入したり譲り受けた場合に必要となる新規登録や
移転登録の手続きは、震災で実印を失ったり、
市町村役場が印鑑登録証明書を発行できない場合、
本人確認ができればサインで代用できるようです。
車庫証明も、避難中で生活の拠点が定まらない場合は従来の住所で申請できます。
被災車両の抹消登録も、ナンバーが不明、印鑑、印鑑証明がない場合でもOK。
新規登録の適用地域は次の通り。
■岩手県■
陸前高田・大槌・・釜石・宮古
岩手運輸支局電話→050-5540-2010
■宮城県■
石巻・気仙沼・亘理・山元・七ケ浜・女川・南三陸
宮城運輸支局電話→022-235-2517
■福島県■
新地・南相馬・川内・富岡・双葉・広野・楢葉・大熊・浪江・葛尾
福島運輸支局電話→024-546-0345
福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所電話→050-5540-2016
なお、被災者の運転免許証は有効期限が8月31日まで延長され、
3月11日以降に期限が切れても更新が猶予されます。
参考出典:
毎日新聞 2011年4月2日記事 被災地の自動車登録で特例措置