軽自動車税の増税は2015年以降に購入した新車が対象となります。
政府は2014年度税制改正大綱に基づき、20154月以降購入する新車に対する軽自動車税の増税などを盛り込んだ「地方税法改正案」を2014年2月7日の閣議で正式決定しました。
【自家用軽自動車に課せられる軽自動車税】
現在⇒7,200円/年
2015年4月以降⇒1万800円/年
【自家用貨物車に課せられる軽自動車税】
現在⇒4,000円/年
2015年4月以降⇒5,000円/年
【原付きバイク(50cc以下)課せられる軽自動車税】
現在⇒1,000円/年から2,000円に、。
2015年4月以降⇒2,000円/年
【小型二輪車(250cc超)課せられる軽自動車税】
現在⇒4,000円/年
2015年4月以降⇒6,000円/年
軽自動車や原付バイクまでもが排気量区分を問わず全て増税となります。
また購入時の新規検査から13年経過した車両の軽自動車税の税率についても2016年度以降変更となります。
<2014年度 税制改正大綱より抜粋>
最初の新規検査から 13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし平成 28年度分以後の軽自動車税について適用する。
①四輪以上
 乗用・自家用⇒12,900円
 乗用・営業用⇒8,200円
 貨物用・自家用⇒6,000円
 貨物用・営業用⇒4,500円
②三輪⇒4,600 円