国土交通省の情報
被災自動車に関する『よくあるご相談集』:自動車関係税制の相談編

(質問)
被災自動車の自動車税(軽自動車税)は、課税されるのか。
(回答)
1. 通常、管轄する運輸支局等で抹消登録等の廃車手続を行うと自動車税(軽自動車については軽自動車税)が課税されない仕組みとなっております。
2.今回の震災を受け、被災自動車をはじめ、課税客体となる自動車の状況を把握し、適切に自動車税を課税するため、納期限の延長(課税の延期)などの特例的取扱いを行っている県があります。
3.詳細については、県(軽自動車税は市町村)の税務担当にご相談ください。
4.なお、上記の納期限の延長等がなされている場合には、廃車手続きを急ぐ必要はありませんので、生活が落ち着いてからで結構です。


(質問)
被災自動車の自動車重量税は、還付されるのか。
(回答)
1.現在の制度では、自動車リサイクル法に基づいて解体された自動車に限り、自動車検査証の有効期間の残存状況に応じて支払った税金の一部が還付されます。
2.なお、上記以外の震災対応の自動車重量税の特例措置については、震災により滅失又は損壊した自動車について、平成25年3月31日までの間、既に納付された自動車重量税のうち、平成23年3月11日から自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を、当該被災自動車の所有者に還付します。
※ 詳細は、「リーフレット(東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ)」をご参照ください。(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000008.html)