国土交通省の情報
流出・損壊・行方不明等による永久抹消の相談編
流出・損壊・行方不明等による永久抹消の相談
(質問)
被災自動車の廃車手続(永久抹消登録)は、どのように行えばよいのか。
(回答)
通常の永久抹消登録手続きの際には、
・申請書
・ナンバープレート2枚
・自動車検査証
・所有者の印鑑登録証明書
・所有者の実印及び罹災証明書
が必要
今回の震災により、準備できない場合は下記の特例的な取扱いを行っております。
・想定される状況→
自動車登録番号、車台番号が分からない
〇特例措置
申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台
番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。
・想定される状況→
印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失
〇特例措置
次の書面の提出及び提示をもって代える。
①所有者本人からの申請の場合
所有者の署名及び本人確認書面
(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等)
②代理人による申請の場合
所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並び
に代理人の本人確認書面
(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証等)
・想定される状況→
原因を証する書面( 罹災証明書) の入手が困難
〇特例措置
申請人の申立書をもって罹災証明書に代える。
なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。
※ナンバープレート及び自動車検査証については、お持ちの方は手続きの際、持参してください。
(質問)
被災自動車の廃棄は、どのように行えばよいのか。
(回答)
1. 自動車を自ら保管している場合には、引取・解体業者へ引き渡し、処分を依頼してください。
2. 被災自動車は、所有者等による保管が可能な場合を除き、ひとまず自治体が集めて保管します。
3. 被災自動車を保管した自治体が、所有者の意思を確認して処分を委ねられた場合は、当該自動車を引取業者に引き渡し処分する予定です。
(質問)
被災自動車の自賠責保険料は、震災の日に遡って返還してくれるのか。
(回答)
1. 今回の震災で被災した自動車に係る自賠責保険料は、保険証明書など関係書類が失われていても、罹災届出受理証明書等を取り寄せた上で、保険会社に保険解約の手続きをしていただければ、震災の日に遡って日割りで返還されます。詳しくは保険会社にご相談ください。
2. 加入した保険会社が分からない場合は、手続きした整備工場やディーラー等へご相談ください。