6月1日に施行された改正道路交通法の主な改正点及びその概要は次のとおりです。

 
1   被害軽減対策
  ◎ 後部座席シートベルトの着用が義務付けされました
   自動車の運転者は、助手席以外についても、
   シートベルトを着用しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
    ※ この改正により、これまでの「努力義務」が「義務化」になります。
      なお、高速道路及び自動車専用道路における違反に対しては、
   
    基礎点数1点が付されます。
2   自転車利用者対策
  ◎ 普通自転車の歩道通行可能要件が明確化されます
    ≪歩道通行ができる要件≫
    ○ 「普通自転車の歩道通行可」の標識が設置されている歩道
    ○ 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転するとき
    ○ 車道または交通状況からみてやむを得ない場合
  ◎ 乗車用ヘルメット着用努力義務が導入されました
   13歳未満の子どもの保護者は、子どもの自転車乗車時に、
   乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
    ※ 自転車乗車時とは、
       ①自転車を運転させるとき
       ②補助いすなどで同乗させるときの双方をいいます。
3   高齢運転者対策
  ◎ 75歳以上の運転者に「高齢運転者標識」の表示が義務になりました
      75歳以上の運転者は、普通自動車を運転する場合、
     「高齢運転者標識」(通称「もみじマーク」)を表示しなければなりません。
      【罰則等】 2万円以下の罰金、基礎点数1点、反則金4千円。
      ※ 上記標識を表示した車両に対する幅寄せ、割込みは、従来から禁止されています。
      【罰則等】 5万円以下の罰金、基礎点数1点、反則金6千円(普通車)