自動車を運転するためには自動車免許が必要です。
自動車運転免許には大きく分けて2種類あります。
商用を目的としない「一種免許」
商用を目的とした「二種免許」
第一種免許は、非営業用の普通自動車免許で、
ほとんどの人は家の近くの自動車教習所や
合宿免許などを利用して一種免許を取得しています。
第二種免許は、タクシーやバスなどの
お客様から運賃をもらう自動車を運転する営業用の免許で、
第一種免許取得者が新たに試験を受けて取得する免許なのです。
街中を走るバスやタクシーは緑ナンバーですので分かりやすいですね。
緑ナンバーといっても、トラックにも緑ナンバーが付いているのですが、
こちらは一種免許で運転できるのです。(ちょっとややこしいですが)
自動車運転免許の種類ですが、
 ◆普通自動車免許 (18歳~)
 
車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トンのもの又は、乗車定員が11人未満のもの。
 ◆大型自動車免許 (21歳~)
車両総重量が11トン以上、最大積載量が6.5トン以上のもの又は、乗車定員が30人以上のもの。
 ◆中型自動車免許 (20歳~)
車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量が3トン以上6.5トン未満のもの又は、乗車定員が11人以上30人未満のもの。
 ◆大型特殊自動車免許 (18歳~)
エンジンの総排気量が1500ccをこえる特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車。
 ◆けん引免許 (18歳~)
大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。
 ◆原付免許 (16歳~)
エンジンの総排気量が50cc以下の2輪(3輪スクーター等)のもの、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。
 ◆小型特殊免許 (16歳~)
特殊な構造のもので、最高速度が15km/h以下のもの。
 ◆普通自動二輪免許 (16歳~)
「限定なし普通自動二輪免許」はエンジンの総排気量が50ccをこえ、400cc以下の2輪の自動車・側車付を含む。
「小型限定普通自動二輪免許」はエンジンの総排気量が50ccをこえ、125cc以下の2輪の自動車・側車付を含む。
 ◆自動二輪限定解除免許 (18歳~)
エンジンの総排気量が400ccを超える2輪の自動車・側車付を含む。
上記のように分けられておりますが、多くの人が取得している免許は
普通自動車免許くらいでしょう。
普通自動車免許を取得していれば、
原付免許が付帯されてスクーターに乗れますし
小型特殊(耕運機など)も運転できます。
あまり耕運機を運転することはないでしょうけど・・・
また、自動車保険には、ファミリーバイク特約などもありますので
スクーターを運転する人は一緒に加入しておきましょう。
→ファミリーバイク特約とは